Re: その他の話題用スレッド その5 [ No.75 ]
メンテ
 2010/05/21 21:46
 通りすがり
>>74
おおむね合っています。
ただし何も説明しないで著作権が切れた著作物を使うと、「著作者人格権」の侵害になる場合があります。
つまりちょっとおおげさに言うと、他の人がやったことをあたかも自分がやったように見せることはいけない、ということです。
著作権が切れた著作物を使う場合でも、一言説明を加えた方がいいでしょう。

また、Yu-ru◆ahMPinさんが調べたのは日本国における著作権法です。つまり日本の著作物だけが対象です。
例えばアメリカの著作物を使う場合、アメリカの著作権法に従わなければなりません(アメリカの場合、死後70年までは著作権が存在したと思います)。

>>69
上記のことを考慮すると、著作権はまだ消滅していないので、著作権侵害になる可能性があります。
ただし、著作者(ドラえもんやアンパンマンの作者)が二次創作を認めている場合はその限りではありません。東方と言うゲームが良い例でしょうか。


まぁ、さくらば結城さんが紹介しているサイトの漫画を読んで、ルールを守ればほぼ大丈夫でしょう。